ODP Sample Distribution, Data Distribution, and Publication Policy (Japanese)

〜ODP サンプル配布・データ配布・出版の指針(日本語版)〜

(施行:1999年3月; 改訂:2001年6月1日; 日本語訳:2002年1月1日)

訳者からのお願い:この日本語訳の利用は自己責任でお願いします。


この指針は HTML またアクロバット PDF で利用可能です。HTMLバージョンはオンライン上での閲覧を意図して作成されています。この指針を印刷するには、PDFファイルを使用してください。PDFファイルは350kb です。

この文書は、研究者・学芸員・教育者の方々に、ODP および DSDP からのサンプル/データを配布する指針および手続きを解説します。さらに、これらサンプルとデータを受取る人に生じる義務について解説します。


サンプル配布、データ配布および出版の指針

付録A: ODPの義務を果たすためのチェックリスト

付録B: コアCuration用語および定義(未完成!)

付録C: 連絡情報:キュレーター諮問委員会、指針監督者およびODP代表

付録D: Leg限定のサンプリング戦略ガイドライン

付録E: ODPサンプル・リクエスト形式

付録F: 標準的なサンプル配布量

PDFバージョン(英語)


1. はじめに

海洋掘削計画(ODP)は、学術調査船(ジョイデス・レゾリューション号)によって海底から採取された岩石および堆積物の海洋コアを集めて分析する、国際的な地球科学計画です。アメリカの3箇所(テキサスA&M大学、ラモント=ドハティー地球観測所[LDEO]/コロンビア大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校)およびドイツの1箇所(ブレーメン大学)のコア収蔵施設が、深海掘削計画(DSDP)からのものと同様に、ODPコアを収蔵しています。同様に、船上でのサンプルおよび残渣、薄片およびスメアスライドも、これらの施設に存在しています。コア写真、手書きのデータ・シートおよび電子媒体によるコア分析データは、テキサスA&M大学が管理しています。Downholeデータ記録は、LDEOの試錐孔研究グループが管理しています。

ODP航海に招聘された参加者、そして航海後にサンプルを受け取る全ての方々が、この指針の中で定義されているODPへの義務を負います。これらの義務は、研究を遂行し結果を公表することにより、また関連するデータをODPに提供することにより達成されます。もしサンプルを受け取った方がこの指針に従わない場合は、将来のサンプル取得を制限されたり、将来の研究航海に参加することを認められない事になるでしょう。


2. この指針の概要

この文書は、研究者・学芸員および教育者の方々にODPとDSDPのサンプルおよびデータを配布するための指針と手続きを概説します。この文書はさらに、サンプルとデータの受取人に生じる義務を定義します。

この指針の具体的な目的は以下のとおりです。

2.1 サンプル配布

ODPとDSDPのサンプルは、通常2〜3年以内に完了することができる研究計画のために配布されます。サンプルは以下の4つのカテゴリーに相当する方々に配布、または貸与されます。

上記カテゴリーの各々の中で、受け取ったサンプルに関する個々の必要条件についての詳細は、第4章第5章を参照して下さい。

各航海のモラトリアム期間内、つまりその航海の開始(出港)から航海終了(帰港)まで、さらに帰港の12カ月後まで延長された期間は、Scientific party (承認された陸上拠点の研究者を含む)のメンバーだけが、掘削コア試料および関連するデータを受け取ることができます(第4章参照 )。このモラトリアムが終了した後に、Scientific partyに公式に参加しなかった科学者からのサンプル請求が考慮される事になります(第5章参照)。

2.2 データ配布

船上でのルーチン分析のために採取されたサンプルから得られたデータは、モラトリアム内では、全ての乗船研究者、および承認された陸上拠点参加者に対して利用可能となります。モラトリアムの終了後は、全ての船上データが誰にでも利用可能になります。すべてのDSDPおよびODP航海によるデータは、ODPデータライブラリから利用可能です。ODP第171B次航海以降のデータは、さらに以下のODPウェブ・サイトあるいはODPデータライブラリから利用可能です。

http://www-odp.tamu.edu/database/

2.3 出版物の配布

各掘削航海が終わると、ODPは、「Proceedings of the Ocean Drilling Program」として知られる、「Initial Reports」と「Scientific Results」からなる2巻1セットの出版物を公表します。Initial Reportsは乗船研究者によって準備され、その航海の科学的・技術的成果を含んでいます。この巻は、航海終了のおよそ1年後に配布されます。Scientific Resultsは 、掘削航海後の科学的調査の結果を提供するScientific partyメンバーによって準備された査読付き論文を含んでいます。この巻は航海終了のおよそ4年後に配布されます。 出版物はすべてODP配布センターから利用可能です。
(distribution@odpemail.tamu.edu )

Initial Reportsの第166巻以降、および Scientific Resultsの第152巻以降は、以下のODPウェブサイトで利用可能です。

http://www-odp.tamu.edu/publications/

研究者はODPに対する義務を果たすために航海後の研究を出版するにあたり、Scitific Results、または英語で出版される適切な査読付きの科学雑誌か本のいずれかを選択する事ができます。

ODPへの義務の詳細については第4.4節あるいは第5.1.c節、そして 付録Aを参照して下さい。


3. ODPの責任

3.1 キュレーターの責任

ODPとDSDPのサンプル配布に関連する決定に対する責任および権限の付与は、この指針の各項目にある通り、サンプルアロケーション委員会(SAC)、キュレーター諮問委員会(CAB)およびODPキュレーターの役目です。

3.1.a. サンプルアロケーション委員会(SAC)

各掘削航海について、共同主席研究員、ODPスタッフ科学者およびODPキュレーターによってSACが組織されます。航海中、SACに対するキュレーターの権限および責任は乗船キュレーターに譲られる事があります。

当該航海のSACはその航海の科学的な要求を最も良く理解しているので、SACはその航海におけるサンプリング戦略を確立し、また出航前、航海中、そしてモラトリアム期間中に受け取ったサンプルリクエストについて判断を下します(ただしモラトリアム期間後の請求については該当しない)。そのようなサンプル・リクエストの承認は、SAC構成員の大多数による賛成を必要とします。投票結果が分かれた場合は、ODPキュレーターが裁断する事になります。もし必要があれば、サンプル請求者はそのSAC決定に対し、キュレーター諮問委員会(CAB)に上訴することができます。

3.1.b. キュレーター諮問委員会(CAB)

CABはODP代理総括者(ODP Deputy Director)、ODPサイエンス・サービス・マネージャー、科学者コミュニティーの中からJOIDES科学的測定委員会によって選ばれた4年任期(任期の2年間は重複)の2人のメンバーから成る、独立した組織です。CABメンバーが多様な科学分野を代表することを保証するために、あらゆる努力が払われるでしょう。

CABは2つの主な機能を持っています。

CABに訴える人は、この委員会のどのメンバーとも直接連絡をとって構いません(参照:付録C)。

3.1.c. ODPキュレーター

ODPキュレーターは、船上および収蔵施設双方での、配布された全ての試料の記録を整備します。この記録は、受取人の名前、提案された研究の性質、得られたサンプルの容量および請求のステータスを含んでいます。この情報は、ODPキュレーターあるいはODPデータベース・グループのいずれかを通じて、研究者の請求に応じることができます。

3.2出版責任

ODPへの義務を果たすための航海後研究の出版に関する決定を下すことに対する責任および権限は、この文書の該当する箇所で述べられているように、各航海の編集調査委員会(ERB)およびODP出版サービス・マネージャーにあります。

3.2.a. 編集調査委員会(ERB)

ERBはそれぞれの航海のために組織され、航海後42か月は活動を続けます。ERBの主要な目的は、航海結果の出版のための、中立および有効な査読システムを維持することです。この委員会は以下の4名で構成されます。

この外部の科学者または専門家は、ERBの他のメンバーによって選ばれます。第160次航海からは、外部のERBメンバーの需要は、その航海の仕事量、共同主席研究者やスタッフ科学者の経験によって、航海毎に決定されることになります。

ERBメンバーの義務は下記の各項目を含んでいます。

共同主任研究員:
ODPスタッフ科学者:
全てのERBメンバー:

4. 請求者の責任: モラトリアムサンプリング

4.1 Leg限定のサンプリング戦略

ある航海におけるサンプリングは、船上および陸上拠点からのリクエストの両方について、SACによって作成されたサンプリング戦略(付録D参照)に従うことになります。この戦略は、科学的目標に適合するように、掘削およびサンプリングダウンホール測定の計画を統合し調整する事になります。必要に応じて、この戦略は航海立案およびオペレーションの間に、さらには航海後モラトリアム中に改訂されることもあります。全てのサンプリング計画は、この戦略の中で注意深く考慮される事になります。

サンプリングは、効率的にサンプルを採取するために、また航海完了によって得られた展望を活かすために、調整された陸上での試料採取(一般に「サンプリング・パーティー」と呼ばれている)にできるだけ延期されるべきです。これにより、最良なコア利用およびサンプルの分配が保証されるでしょう。陸上でのサンプリングは、多くのサンプルが必要とされる場合、たとえば古海洋学的な目的に注目するような時に特に適切になります。サンプリング・パーティーに参加するための旅行資金は、いくつかのODP加盟国では特別に配布されています。

4.2 Scientific partyからのリクエスト

モラトリアム期間内にサンプルとデータを受け取ることができるのは、Scientific partyのメンバーだけです。

4.2.a. サンプルの請求

Scientific party構成員は、航海開始の3か月前までに、ODPキュレーターにサンプルリクエストを提出することを要求されます(連絡先は付録C 参照).これは計画立案に十分な準備期間を与えるでしょう。航海中、あるいはモラトリアム中に提出されたサンプル・リクエストも、考慮対象になるでしょう。

どうやってODPサンプル・リクエストのフォーマットを得るのかという情報については、付録Eを見て下さい。付録Fは、リクエストするサンプルの容量を見積もるためのガイドラインを含んでいます。

SACはサンプル・リクエストを審査するでしょう。そして、そのリクエストの承認は、サンプリング戦略との整合性に基づくでしょう。SACの大多数がそのサンプル・リクエストを支持すれば承認されることになります。サンプル・リクエストがサンプリング戦略と整合的でないと考えられる時に、SACは以下のことをするかもしれません。(1)リクエストに修正を勧告する(2)サンプリング戦略を修正する(3)上記の2項目に当てはまらない場合、リクエストを拒絶する。SACでの投票が割れた場合には、ODPキュレーターが裁定を下すことになります。試料請求者が希望すれば、CABへの上訴を選択できます。サンプルの割付けに競合が生じた場合は、乗船研究者が陸上メンバーに対する優先権を持ちます。

4.2.b.データの請求

船上でのルーチン分析(例えばインデックス特性、間隙水、薄片、スメアスライド、X線回折、X線蛍光、古生物学コアキャッチャー・サンプル)のために採取したサンプルから得られたデータは、モラトリアム期間内に、全ての乗船研究者、および承認された陸上拠点の参加者に利用可能です。第171B次航海以降のデータは、以下のODPウェブサイトで利用可能です。

http://www-odp.tamu.edu/database/

モラトリアム内では、データはパスワードで保護され、Scientific partyのメンバーによってのみアクセスが可能になります。容易にウェブにアクセスすることができない人は、ODPデータ司書員(付録Cを参照)にデータを要求しても構いません。

4.3 船上でのルーチン分析のためのサンプル

特に請求がなければ、船上でのルーチン分析のために使用されたサンプルおよび(または)それらの残渣は、その航海の終わりに適切なコア収蔵施設へ送られます。Scientific partyが航海終了後の研究のためにこれらの材料を請求する場合、それらは通常のサンプル・リクエスト手続き(セクション4.2.a. および付録E 参照)を通じて利用可能です。航海の間に作成された薄片とスメアスライドは、その航海によるコアが収蔵されている施設で保管され、通常のサンプル・リクエスト手続きを通じたリクエストに基づき、Scientific party構成員へ短期間(1年未満)の貸出しに応じる事ができます。

4.4サンプル受取人およびデータ受取人の責任

このセクションは、この指針に関連したODP義務の履行に関する必要条件を詳述します。すべての義務の履行必要条件のチェックリストは付録Aを見てください。

4.4.a.ODP義務の履行

ODP航海の招待参加者として航海する全てのScientific partyメンバー、そしてScientific partyに含まれる全ての陸上拠点参加者は、航海後の研究を行うために彼らが参加した航海のサンプルとデータを使うことによって、またこの指針の他の項目を満たす関連した成果を出版することによって、ODPへの義務を果たさなければなりません。適切なサンプル/データをその航海の間に取得できなかったり、あるいは航海後の分析の間にデータを得ることができないといった理由で、Scientific partyが研究結果を挙げることができなかった場合は、その説明の手紙をODP出版物コーディネーターに提出しなければなりません。その説明の手紙は出版物コーディネーターによってコピーされ、審査とコメントのために、その航海のERBのODPスタッフ科学者、ODP出版サービスマネージャー、ODPキュレーターに渡されます。必要に応じて、個々の手紙は適切な対策のためにJOIオフィスにコピーされる事もあります。これらの義務を果たさないことは将来のサンプル・リクエストの拒絶に帰着し、将来の航海の参加に影響を及ぼすかもしれません。

4.4.b. モラトリアム内の公表

モラトリアムが終了する前に学術雑誌または本に原稿を投稿したい著者は、このセクション中のガイドラインに応じなければなりません。

4.4.b.i. 全てのScientific partyメンバーは以下のことをするものとします:

4.4.c. モラトリアム後の公表

ODPへの義務を負うすべてのScientific partyメンバーは、次のガイドラインに従わなければなりません。これらの義務の詳細は以下に示されます(この指針の中で定義されるような、科学者によって果たされなければならない義務のチェックリストは、さらに付録Aを見て下さい)。

4.4.c.i. 全てのScientific partyメンバーは以下のことをするものとします:
注: 研究者は、全米科学財団の海洋科学データ指針のあるいは国立データ・センターへのデータの提出を要求する他の財団による適切な指針のもとでのデータ義務を持っているかもしれません。
4.4.c.ii. 学術雑誌か本に論文を投稿することによってODP出版義務を果たすことを選択した著者は、さらに次の事を完了する必要があります:
4.4.c.iii Scientific Resultsに論文を投稿することによってODP出版義務を果たすことを選択した著者は、さらに次の事を完了する必要があります:

5. 請求者の責任:ポストモラトリアムサンプリング

5.1 科学的なサンプリング

5.1.a. サンプル請求手続き

航海が終了した12か月後から、サンプルは、科学的な分析を遂行できる環境をもち、もしくは管理または教育目的に試料を加工できる、あらゆる科学者、学芸員または教育者に提供される事になります。サンプル請求申請はODPサンプル・リクエスト形式(付録E参照)を使用して提出される必要があります。

ODPキュレーターおよびCABは、ポストモラトリアムサンプリングを監督します。ODPキュレーターはポストモラトリアムサンプル・リクエストを受け取り、完全を期するために、およびこの指針での条件を厳守させるためにそれを評価するでしょう。何らかの疑問が生じた場合、ODPキュレーターはその申請者と協議する事になります。

ODPキュレーターは試料請求を考慮する際に、要求された試料が、コアのワーキングハーフあるいはテンポラリーアーカイブハーフ(用語については付録B参照)から採取可能かどうか確認するでしょう。試料が採取不可能な場合、ODPキュレーターは、要求されたコア部位またはその部位内でのサンプル間隔の許容範囲が修正可能かどうか判断するために、依頼人と協議することになります。科学的な必要条件のためにそのリクエストを修正することができない場合、パーマネント・アーカイブからサンプリングするリクエストが考慮されることになります。

サンプルリクエストの承認は、試料の有効性、および提案された研究計画を研究者が達成するのにとられる時間の長さに基づくでしょう。典型的な研究には2〜3年かかりますが、より長い時間を必要とする研究は、状況に応じて考慮します。サンプル依頼人が、サンプル・リクエストに関するODPキュレーターの最終決定と同意できない場合は、サンプル依頼人はあらゆる決定に関してCABに上訴することができます。

試料請求を助けるために、ODPキュレーターは、リクエストについて、以前のサンプルリクエストおよび問題になっているそのコア部位で行われた研究全体に関する適切な情報を提供するでしょう。サンプル請求容量およびサンプリング頻度を考慮する際には、ODPキュレーターはさらに依頼人に助言と案内を与えます(付録F参照)。

サンプル請求者は、そのサンプルに関連する研究活動のために、研究資金を独立に確保するべきです。

5.1.b. パーマネント・アーカイブのサンプリング

アーカイブ試料をサンプリングする請求はODPキュレーターのもとへ送られるべきです。ODPキュレーターは予備調査の後、その請求をCABに諮ります。CABは、その科学的な利点、およびワーキング・ハーフが消耗される程度に基づき、その請求を評価するでしょう。必要に応じて、CABはさらに、サンプリングのために考慮されたパーマネント・アーカイブを作成した、オリジナルのSACのメンバーと相談する事もあります。CABは可能な場合は常に、アーカイブ目的のコア材料について、代表的で連続的なセクションを維持するために努力するでしょう。

5.1.c. サンプル受取人の責任

5.1.c.i. サンプルの請求
このセクションでは、12か月のモラトリアム後にサンプルを受け取り、または分析を行う科学者に生じる、この指針上でのODPへの義務を詳述します。 12か月のモラトリアム後にODPまたはDSDPのコアからサンプルを受け取り、また非破壊分析を行う全ての科学者は、以下を要求されます:

ODPへの義務を果たさないことは将来のサンプル・リクエストの拒絶に帰着し、将来の航海の参加に影響を及ぼすかもしれません。

注意 : 研究者は、全米科学財団の海洋科学データ指針、あるいは国立データ・センターへのデータの提出を要求する他の財団による適切な指針のもとでのデータ義務を持っているかもしれない事に留意すべきです。

5.1.c.ii. データの請求

船上でのルーチン分析(例えばインデックス特性、間隙水、薄片、スメアスライド、X線回折、X線蛍光、古生物学コアキャッチャー・サンプル)のために採取したサンプルから得られたデータは、モラトリアム(航海後12カ月)が終了した後に利用可能になります。第171B航海以降のデータは、以下のODPウェブサイトで利用可能です。

http://www-odp.tamu.edu/database/

容易にウェブにアクセスすることができない人は、ODPデータ司書員(付録C参照)にデータを要求しても構いません。

モラトリアム期間終了後にODPまたはDSDPのデータの利用を請求する人は、結果を公表するにあたり、乗船研究者がモラトリアム期間内に行うような義務を生じません。しかし、これらのデータに基づいた論文を公表する場合、以下の事項が要求されます:

5.2 教材のための要請

コアは指導および教育目的のために、閲覧、記載、サンプリングすることが可能です。コア試料は収蔵施設に大量にあるので、研究目的だけでなく、教育者に対してもサンプリングが可能なのです。サンプルリクエストはサンプル・リクエストフォーマット(付録E参照)を使用してなされる必要があります。それらがコアのワーキングハーフ、テンポラリーアーカイブハーフ(付録Bの定義を参照)を消耗しない限り、ODPキュレーターはリクエストを承認するでしょう。 サンプルを受け取り、または非破壊分析を行う教育者には、ODPへの出版・データ提供義務のような義務は生じません。

5.3 公共の展示活動のための試料の請求

コア試料は、博物館で、あるいは専門の科学者会議でのように、公共の展示活動のために利用することができます。コアを借りる申請はODPキュレーター(連絡先は付録C参照)に提出します。リクエストは以下に従って下さい:

リクエストは、ODPキュレーター、および恐らくCABによって審査され、適切な最終承認のためにJOIオフィスへ転送される事になります。貸借契約書は長期貸与(2週間以上)のために必要になるでしょう。キュレーターは、リクエスト上の貸借契約に関する詳細を提供します。

ODP/DSDP試料の公共展示はすべて、ODPに、そして全米科学財団およびその国際的なパートナーによる支援についての、適切なクレジットを含むことになります。


訳者のホームページへ